今回は“財産的要件”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
☆財産的基礎等について
■一般建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上のい資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)
■ 特定建設業における財産的基礎
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2000万円以上であること。
エ 自己資本の額が4000万円以上であること。
※流動比率 流動資産を流動負債で割った割合(%)
※自己資本 法人は貸借対照表の純資産
※資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取扱は資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。
☆財産的基礎等の要件の確認
■ 一般建設業の場合(新規・新規許可後5年以内の許可換え新規及び業種追加)
ア 自己資本の額が500万円以上である者
・新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
・新規設立の個人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)+イの書類
・1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合は、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書又は収支内訳書+貸借対照表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
・金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
(何月何日現在の残高証明が申請日前4週間(28日)以内のもの)
金融機関が発行した日付(発行日)ではありませんので注意してください。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
・5年目の更新申請者は、この基準に適合しているものとみなし、特に書類は不要です。
※許可の有効期限の経過後、新たに許可を受けようとする者は、ア又はイにより確認します。
■ 特定建設業の場合(特定建設業にかかるすべての申請)
ア 新規設立の法人
新規設立の法人にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
※個人はイのみ
イ 1期目以降の決算が終了した法人または個人
1期目以降の決算を終了し確定申告期間を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期のおける財務諸表及び確定申告書の下記の書類
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書+貸借対照表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)を必ず確認します。
全文、大阪府の建設業の手引きから引用いたしましたが、なかなか理解しにくかったとおもいます。
特定建設業の要件は厳しく難しいですので、担当の税理士さんなどに確認していただきましょう。
一般建設業の大半の方が“イ”の預金残高証明書で証明しているかとおもわれます。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。