欠格要件と誠実性

今回は“欠格要件と誠実性”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします

☆ 欠格要件について

法人は役員全員、個人事業は本人や支配人等が対象

・許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いてはいけない。

・成年後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けて許可行政庁から、その許可を取り消され、又は営業停止の処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

・許可の取消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者

営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

営業を禁止されその禁止期間が経過しない者

禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

・法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

暴力団員で無くなった日から5年を経過しない者

心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省で定めるもの

未成年者の法定代理人が欠格要件に該当する者

暴力団員等がその事業活動を支配する者

提出書類として

※誓約書 (様式第6号)

※登記されていないことの証明書   (法務局で交付された3ヶ月以内の原本)

※市町村の長の証明書【身分証明書】 (本籍地を所轄する市町村で交付された3ヶ月以内の原本)

☆ 誠実性について

対象者
(法人) 当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人
(個人) その者又は一定の使用人

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合に基準に適合しているものとして取り扱う。

こちらは提出書類はありません。

いかがだったでしょうか?

欠格要件はまれに酔っ払って喧嘩になった時の暴力で罰金刑となり前科がある方などがあげられます。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

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