営業所の要件等

今回は“営業所の要件など”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします

☆ 営業所の要件等について

■一般建設業、特定建設業における営業所の要件

営業所は、原則としていかのすべてに該当することを要します。

・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること

・建物の外観又は入口において、申請者の商号又は名称が確認できること

固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可表)を掲げていること

・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

☆ 営業所の要件確認等
(新規申請、許可換え新規申請のみ)

■事務所の使用権利関係の確認
営業概要書(様式第1号)に、以下の区分に応じた権利関係を記載してください。

ア 自己所有の場合
自己所有とは、申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合

イ 賃貸等の場合
申請者が建物を事務所として賃貸借している場合

ウ その他の場合
(ア、イに該当する場合でも、事務所としての権利関係が明らかでない場合は記載を要する。)

事務所としての使用目的が確認できない賃貸借契約を結んでいる場合は、賃貸借契約以外の書類によって使用承諾等がある旨記載してください。

※権利関係の記載に加えて、必要に応じて、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書又は使用承諾書等の提示を求める場合があります。

☆ 府規則1号

■営業所概要書

申請直前の3ヶ月以内に撮影したカラー写真4枚程度
建物の全景事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部固定電話、事務機器、机等什器備品)が判別できるもの

・有効な許可がある場合は建設業許可表(内容が全て把握できるように拡大したもの)も併せて添付してください。

いかがだったでしょうか?

そこまで難しくはないとおもいますが、建設業以外に宅建業も経営しているとなると一気にハードルがあがります。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

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