今回は“常勤性の確認”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
■ 対象となる者
・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
・常勤役員等を直接に補佐する者
・専任技術者
■確認書類の組み合わせ
※住民票の住所と実際の居所が異なる場合等は、別途確認書類の提示を求められます。
法人
役員または従業員
1 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
+
健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※事業所名の記載がない建設国保等の場合は、建設国保等の加入証明書も必要
2 住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)※直近年
+
住民税特別徴収額決定通知書(納税者用)※直近年
(後期高齢者医療制度被保険者の場合)
2のみ対応
個人事業
個人事業主
3 国民健康保険被保険者証
(後期高齢者医療制度被保険者の場合)
4 直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表)
専従者
3 国民健康保険被保険者証
+
5 直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
(後期高齢者医療制度被保険者の場合)
5 直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
+
6 市町村の長が発行する住民課税証明書
従業員
1 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
+
健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)
※事業所名の記載がない建設国保等の場合は、建設国保等の加入証明書も必要
2 住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)※直近年
+
住民税特別徴収額決定通知書(納税者用)※直近年
(後期高齢者医療制度被保険者の場合)
2 住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)※直近年
+
住民税特別徴収額決定通知書(納税者用)※直近年
5 直前の個人事業主の所得税の確定申告書
(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
+
6 市町村の長が発行する住民課税証明書
※4と5において電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二表に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要です
いかがだったでしょうか?
入札の時に必要な経営事項審査の常勤性の確認もこの書類がベースとなるので、なくさないように従業員に渡す書類も事前にコピーをとって保存しておくことをお奨めします。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。