今回は“申請の種類”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
建設業許可の申請にはいくつか種類があるので、まとめてみました。
是非、参考にしてください。(かっこ内は大阪府に納める申請手数料です。)
新規 (9万円)
・新規 建設業者の初めての許可申請
・許可換え新規 大臣許可⇒知事許可、他府県知事許可⇒知事許可
・般特新規 一般建設業⇒特定建設業
更新 (5万円)
建設業の許可をうけたら、5年ごとに更新の手続きをしなくてはいけません。
有効期限の3ヶ月前から30日前までに必要な書類を提出します。
業種追加 (5万円)
他業種の許可申請
許可の一本化
違うタイミングでいくつかの許可を取得しており、うち1つの許可の更新をするときに他の許可もあわせて更新を行い、許可の日にちをそろえることができます。
条件として更新する許可以外の許可の有効期限が30日以上あることが必要です。
できるだけシンプルに書きましたが、実際はかなりややこしいです。
よくある間違いとして、般特新規か、業種追加かで迷いますが、
取得したい許可と同じ許可(一般か、特定か)を持っていれば業種追加。
持っていなければ般特新規となります。
例えば一般の建築一式工事と一般の電気工事の許可を持っていて、特定の内装工事を取得するときは般特新規。
特定の建築一式工事と一般の電気工事の許可を持っていて、特定の内装工事を取得するときは業種追加となります。
いずれにせよ専任技術者の変更や手数料など準備しなくてはいけないこともあり、計画的に進めるほうが良いです。
いかがだったでしょうか?
油断していると許可の有効期限が切れて、新しく許可を取り直すことになりかねません。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。