こんにちは、ヴィーノ行政書士事務所の森本です。
今回は “建設業許可” についてご説明いたします。
建設業をされる場合、一定の基準以上のお仕事を請け負う場合、許可が必要になります。
これは元請・下請・公共・民間を問いません。
基準として、
★ 建築一式工事で1件の請負代金が1500万円以上
★ 建築一式工事で延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
★ 建築一式工事以外の工事で1件の請負代金が500万円以上の工事
です。
また建設業許可には区分があって、どの区分に入るのかも確認が必要です。
例示しますと
● 知事許可 建設業の営業所が1つの都道府県内のみに存在する場合
● 大臣許可 建設業の営業所が複数の都道府県に存在する場合
○ 特定建設業 発注者から直接請け負う1件の元請工事について
下請人に施行させる額の合計額(税込み)が4500万円以上
※ 建築一式工事の場合は7000万円以上
○ 一般建設業 上記、特定建設業以外の場合
以上、4つの区分があります。
さらに建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分類されるので、
この業種ごとに許可が必要です。
土木一式工事 建築一式工事
大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事
電気工事 管工事 タイル・レンガ・ブロック工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事
内装仕上工事 機械器具設置工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事
さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事 解体工事
ですので、知事許可の一般で土木一式工事と管工事の許可を持っている。
あるいは大臣許可の特定で建築一式工事と一般で屋根工事と内装仕上工事を持っている、
などの組み合わせがあげられます。
ただし一般と特定で重複して同じ業種の許可は取得できません。
例えば一般と特定の両方で左官工事を取得することはできません。
また一式工事の許可を取得しても、関連する専門工事を請け負うことはできません。
例えば土木一式工事を取得しても、基準以上のとび・土工・コンクリート工事、
石工事、舗装工事などの専門工事は請け負えません。
同じように建築一式工事を取得しても、基準以上の大工工事、
ガラス工事、建具工事は請け負うことはできません。
いかがだったでしょうか?
建設業許可のイメージがつかめたでしょうか?
何かお困りのことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
お待ちしております。