今回は“申請書類 新規 一般 個人”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
同じものを2枚用意して、1組は提出用、もう1組は控えとしてお持ちください。
(申請時には控えも持参し、押印していただきます。)
大阪府咲洲庁舎の2階で販売もしております。
表紙1(閲覧書類用)
大阪府知事提出用と副本の2種類あるので、お気をつけください。
第1号 許可申請書
濁点は“ダ”のように1マスに記入します。
性・名の間は1マス空ける。(戸籍の文字を記入)
株式会社などは(株)と省略して3マスに分けて記入し、フリガナは省略。
(商業登記簿謄本の文字を記入)
市町村コードは手引きのP6-25を参照してください。
市・区より後の住所を記入する際、例えば“南港北6丁目5番4号”は“南港北6-5-4”と記入
ファックス番号の記入漏れに注意、ない場合は“該当なし”と記入
別紙二⑴ 営業所一覧表(新規許可等)
主たる営業所に“本店”と記入します。
従たる営業所には“○○支店”や“□□営業所”と記入しますが、なければ“該当なし”と必ず記入
新規ですと9万円ですが、一般と特定を2つ同時に申請する場合は18万円となります。
別紙四 専任技術者一覧表
先に様式第八号を書いてから、別紙四を書くことをお奨めします。勿論、内容が一致しなくてはいけません。
第2号 工事経歴書
許可を受けた業種ごとに作成
(売上がない場合でも“実績無し”と記入して作成)
税抜価格(免税業者は税込)で作成することをお奨めします
配置技術者は複数の現場を同時に受け持てないので注意
千円単位で記入(端数は切り捨て等で対応)
金額の大きい順に10件程度記入
その他の欄に500万円未満の工事(許可未取得の工事)の合計額を記入
※経営事項審査を受ける場合は書き方が変わるので注意
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
作成した工事経歴書と各合計額が一致するように記入
総合計は端数処理のため[損益計算書]の“完成工事高”の額と一致しない場合は[損益計算書]の“完成工事高”の額を記入
第4号 使用人数
まず営業所の名称(本店、○○支店など)を書きます。
その右隣ですが、従業員のうち、資格や10年以上の実務経験を持っている者(つまり専任技術者の要件を満たす従業員)の人数を書きます。
さらに右隣は資格を待たない、または10年の実務経験にみたない従業員の人数を書きます。
事務関係使用人は事務職の人数を書きます。
第6号 誓約書
必要事項を記入し、余分な箇所を消す。
第7号の3 健康保険等の加入状況
“別紙二⑴ 営業所一覧表”に書いた順番通りに営業所を記入。
兼業がある場合は、その事業の常勤スタッフの人数も合わせて書きます。
( )内は常勤の役員の人数を記入。
第18号~第19号 財務諸表(個人)
提出用の用紙を使って、改めて作成してください。
第20号 営業の沿革
建設業以外を含む事業を開始した日を記載します。
資本金については必ず記載。
許可の状況の欄ですが、更新についての記載は不要。
賞罰の欄ですが、行政処分だけでなく刑事罰についても記載。
※賞罰がない場合は必ず“なし”と記入
第20号の2 所属建設業者団体
未加入の場合は“該当なし”と記載。
第20号の3 主要取引先金融機関
必ず支店名まで記載。
“金融機関の残高証明書”を提示する場合は、ここに記載された金融機関と同一でなくてはいけません。
表紙2(非閲覧書類用)
こちらも提出用と副本用があるので、お気をつけください。
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
経験年数には“非常勤”の期間は含まれません。
証明者の欄には被証明者が在籍していた法人の代表者又は個人事業主
許可年月日には最も古いものを記載。新規は不要。
氏名・フリガナのマスは濁点・半濁点も含めて1文字。姓と名の間は1マス空ける。
生年月日の欄は右詰めで記入し、余白には“0”を記載する。
住民票の住所を記載。居所が異なる場合は両方記載し、居所についての確認資料を求められます。
7号別紙 常勤役員等の略歴書
申請時までの職歴を記載し、特に建設業に関する職歴についてはすべて記載する。
経営経験や実務経験との齟齬がないように、かつそれぞれの経験が明らかになるように、併せて宅建業免許、産廃許可、建築士事務所登録、電気工事業登録等の際に大阪府に提出している略歴書等があればそれらの略歴との齟齬がないように注意。
住民票の住所を記載。居所が異なる場合は両方記載し、居所についての確認資料を求められます。
申請時の職名を記入(代表取締役、取締役、業務を執行する社員、理事、執行役、顧問、相談役、株主等)
職歴の期間が重なる場合は、常勤・非常勤の期間がわかるように記載。
賞罰欄には行政処分、刑事罰等を記載する。ない場合は必ず“なし”と記入。
各保険の加入確認書類の写し
健康保険・厚生年金保険の確認書類として“標準報酬決定通知書”をお奨めします。
なければそれ以外でも確認できる書類があるので、詳しくは手引きをご覧ください。
雇用保険は“労働保険概算・確定保険料申告書”又は“労働保険料等納入通知書”のいずれかと“領収済通知書”のセットの写しを用意してください。
保険料の支払いがまだなどの場合はこちら以外の書類でも確認できますので、詳しくは手引きをご覧ください。
第8号 専任技術者証明書
建設工事の種類コードも載せておきますので、参考にしてください。
資格証・卒業証明書の写し
第9号 実務経験証明書
書式上段左に業種を記載。
証明者が変わるごとに、新しい第9号を追加で作成。(この証明者が変わる間の期間はカウントされません。)
職名には担当していた役職名(工事部長、取締役など)を記載。
1件の工事と工事の期間が12ヶ月を超えて空かないように記載。(空いてしまうとその期間はカウントされません。)
※資格+実務経験の場合は、資格取得後の工事のみが実務経験として認められます。
同一人物で経験期間が重複しているものにあっては、原則、二重に計算しません。(平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務経験として二重に計算できます。)
電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。
建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものでないと経験期間に算入されません。
第12号 許可申請者の調書
法人は役員等の一覧表(別紙1)に記載した全員について必要(但し、「常勤役員等(経営業務管理責任者)」については不要)
上段( )内、「法人の役員等」以外は二重線で消す。
住民票の個人の住所を記載。居所が異なる場合、両方を記載。
賞罰欄には行政処分、刑事罰等を記載する。ない場合は必ず“なし”と記入。
顧問・相談役・株主等の場合、賞罰の記載・記名は不要です。
登記事項証明書(ないこと証明)
東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局(本局)が発行する、「成年被後見人及び被保佐人に該当しない」旨の登記事項証明書のこと。
全ての役員について提出が必要(顧問、相談役、株主は不要)
窓口:東京法務局の後見登録課、全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課
郵送:東京法務局のみ
証明すべき項目については、「成年被後見人、被保佐人とする記載がない」の項目を選択してください。
※発行日から3ヶ月以内の原本のみ有効
身分証明書
身分証明書とは、禁治産又は準禁治産の宣告を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産の宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていないことの証明書
全ての役員について提出が必要(顧問、相談役、株主は不要)
身分証明書は、本籍地の市区町村役場へご請求ください。
※発行日から3ヶ月以内の原本のみ有効
個人事業税納税証明書
最寄りの府税事務所にて取得
※発行日から3ヶ月以内の原本のみ有効
※事業開始後第一期決算が未確定の申請者にあっては、大阪府内の各府税事務所に提出した事業開始申告書の写しを提出
※個人事業税の納税証明書は課税時期が、事業年度の翌年8月であることから、8月中旬までは大阪府内の各府税事務所では交付されません。所得税確定申告期限から8月末までは、納税証明書に代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを提出
(電子申告の場合は税務署の受信通知、第一表に税務署の受付印がなく第二票に税理士等の記名捺印がある場合は第二表も必要)
府規則1号 営業所概要書
常勤役員等(経営業務管理責任者等)、専任技術者、政令3条に定める使用人(支店長等)が常勤する勤務場所等を確認するためのもの。
申請直前の3ヶ月以内に撮影したカラー写真4枚程度(建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品)が判別できるもの)を写真添付用紙に添付してください。
有効な許可票がある場合は建設業許可票(内容が全て把握できるように拡大したもの)も併せて添付。
府規則2号 委任状
申請手続きを行う者と申請者が異なる場合に添付。
以上一覧の様式以外に窓口で提示書類が必要です。
提示書類:
- 経営業務の管理責任者等、専任技術者等の常勤性確認書類
- 財産的基礎の確認書類
- 様式第7号∼7号の2経験の確認書類(経営業務の管理責任者等)
- 様式第8∼10号の確認書類(専任技術者等)
いかがだったでしょうか? なかなか大変だとおもいます。
コツコツ仕上げていくしかありませんので、できるだけ早く、余裕を持って取り組んでください。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。