今回は“決算変更届”について、ご説明いたします。
※大阪府を例にご説明いたしますが、
各自治体で呼び方が変わったり、
(事業年度終了届と呼ばれる自治体などがあります。)
必要な書類、書き方が変わる場合がありますので、
必ず各自治体の手引きを確認してください。
建設業の許可をお持ちの業者さんは、
決算後4か月以内に必ずこの“決算変更届”を
許可を得た自治体に提出しなくてはいけません。
作成するにあたり、会社の確定申告書や
損益計算書を元に作成するので、
確定申告の時間を考えると数ヶ月以内に
作成しなくてはいけません。
あと、この“決算変更届”は一般に閲覧することができます。
ですので作成するときには、こういったことも念頭におく必要があります。
次に提出する書類の内訳をご説明いたします。
(全てに共通して提出)
● 表紙
● 変更届出書
● 工事経歴書
● 直前3年の各事業年度における工事施工金額
(変更があった場合)
▲ 使用人数
▲ 健康保険等の加入状況 (従業員人数に変更があった場合)
▲ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
▲ 定款の写し
(法人の場合)
◎ 貸借対照表
◎ 損益計算書、完成工事原価報告書
◎ 株主資本等変更計算書
◎ 注記表
◎ 附属明細表 (一定の条件以上の場合のみ)
◎ 法人事業税納税証明書 (大阪府税事務所にて交付)
◎ 事業報告書
(個人の場合)
○ 貸借対照表
○ 損益計算書
○ 所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写し
各自治体のホームページから必要な書類をダウンロードして作成します。
なかなかイメージが掴めないとおもいますので、
改めて個別でご説明いたします。
わからないことがあれば“ヴィーノ行政書士事務所”までご連絡ください。
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