
今回は“道路使用許可申請”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
まずは“道路占有許可”と“道路使用許可”があり、
“占有”は看板や足場など道路上に物を固定設置するイメージ。
道路法が根拠法令。
“使用”はキッチンカーや工事車両、祭礼などで道路を一時使用するイメージ。
道路交通法が根拠法令。
ですので、両方の許可が必要になる場合があるので、事前に確認が必要です。
道路使用許可申請書の手続の方法(大阪府)
○提出先
提出先は道路を管轄している各“警察署”ですので、
問い合わせもこちらになります。
○必要書類
必要な書類は
②道路を使用する場所及び付近の見取図
(ゼンリンの地図やグーグルマップで大丈夫です。)
③安全対策状況図
(簡単なものでしたら、パワーポイントなどで作成すれば大丈夫です。)
④ 設置する物件の仕様書
(③安全対策状況図にまとめて一緒に記載しても大丈夫です。)
※これ以外に添付書類が必要になる場合があるので、
事前に各警察署まで、お問い合わせください。
筆者は今、勤務している工務店の建設工事の道路使用許可を何度か提出しておりますが、
③の安全対策状況図は“JW-CAD”で作成し、
建築中の建物と使用する道路の位置関係、仮歩道、誘導員などを描き、
③の右側に④仕様書の内容である使用面積、トラックやクレーン車の大きさ、
仮歩道の幅、養生の厚さ、カラーコーンの大きさ、縮尺、提出者などを
一緒に書いて提出しております。
①~④を提出用と副本の2部作成します。
あと手数料として、工事や作業は2500円、それ以外は2000円です。
※期間の延長など、一部オンラインでも申請できますが、
結局、手数料を現金で払わないといけないので、
筆者は毎回、警察署へ直接提出しています。
おおよそ、どちらでもこの手続きの流れになるとおもいますが、
大阪市内は、警察署の前に
大阪市建設局管理課または各工営所にも提出しないといけません。
ですから、上記①~④をもう1部作成し、
工営所指定の申請書1枚と使用するトラックやクレーン車の車検証のコピーなども提出します。
※特殊車両を使用する場合は、“特殊車両通行許可証”も必要です。
ちなみに堺市は警察署に提出するだけです。
いかがだったでしょうか?
各自治体によって、ローカルルールがあって違いがあるので、
必ず事前に確認することをお奨めします。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
筆者は工務店にも在籍しておりますので、
ご自宅の大がかりなリフォームなどのご相談も承っております。
合わせて工務店のホームページもご案内させていただきます。