今回は“経営業務管理責任者”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
許可業者は必ず経営業務管理責任者をおかなくてはいけません。
法人なら、常勤役員のうち1人
個人なら、本人または支配人のうち1人
が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが必要です。
イ 常勤役員等うち1人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること
(a1)建設業に関し5年以上
経営業務管理責任者の経験を有する者
(a2)建設業に関し5年以上
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
として経営業務を管理した経験を有する者
(a3)建設業に関し6年以上
経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として
経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち1人が(b1)(b2)のいずれかに該当する者であり、
かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として
次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置くものであること
[常勤役員等]
(b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、
5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)
としての経験を有する者
(b2)5年以上役員等(建設業以外でも可)としての経験を有し、
かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者
[常勤役員等を直接に補佐する者]
許可の申請を行う建設業者において5年以上の
(c1)財務管理の業務経験を有する者
(c2)労務管理の業務経験を有する者
(c3)業務運営の業務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ、ロと同等以上の経営体制を有すると認定した者
イ(a2)は具体的には、支店長、営業所長、工事部長、事業部長など
ロ(b2)の5年以上役員等は建設業以外でも可
いかがだったでしょうか?
なかなかややこしいですが、大体が、イ(a1)(a3)のパターンになるかとおもいます。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。