経営業務管理責任者

今回は“経営業務管理責任者”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

許可業者は必ず経営業務管理責任者をおかなくてはいけません。

法人なら、常勤役員のうち1人
個人なら、本人または支配人のうち1人
が、次のイ、ロ、ハのいずれかに該当することが必要です。

イ 常勤役員等うち1人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること

(a1)建設業に関し年以上
  経営業務管理責任者の経験を有する者

(a2)建設業に関し年以上
  経営業務管理責任者に準ずる地位にある者
  (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
  として経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し年以上
  経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として
  経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち1人が(b1)(b2)のいずれかに該当する者であり、
  かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として
  次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置くものであること

[常勤役員等]
 (b1)建設業に関し、年以上役員等としての経験を有し、かつ、
   年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
   (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)
   としての経験を有する者
 (b2)年以上役員等(建設業以外でも可)としての経験を有し、
   かつ建設業に関し年以上役員等としての経験を有する者

[常勤役員等を直接に補佐する者]
   許可の申請を行う建設業者において年以上の
 (c1)財務管理の業務経験を有する者
 (c2)労務管理の業務経験を有する者
 (c3)業務運営の業務経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ、ロと同等以上の経営体制を有すると認定した者

イ(a2)は具体的には、支店長、営業所長、工事部長、事業部長など
ロ(b2)の5年以上役員等は建設業以外でも可

いかがだったでしょうか?

なかなかややこしいですが、大体が、イ(a1)(a3)のパターンになるかとおもいます。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

“建設業許可の要件”

“経営業務管理責任者の経験の確認書類”

“社会保険等の加入”

“専任技術者”

“専任技術者の実務経験の確認書類”

“財産的要件”

“欠格要件と誠実性”

“営業所の要件”