今回は“専任技術者”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する技術者」をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
[一般建設業]
① 大学・高等専門学校の指定学科卒業後、許可を受けようとする工種について3年以上の実務経験を有する者
または、高校の指定学科卒業後、許可を受けようとする工種について5年以上の実務経験を有する者
② 学歴・資格を問わず許可を受けようとする工種について10年以上の実務経験を有する者
③ 許可を受けようとする工種についての資格を有する者
[特定建設業]
① 許可を受けようとする工種に関して国土交通大臣が定めた試験に合格した者、
または、国土交通大臣が定めた免許を受けた者
② [一般建設業]の3つの要件のいずれかに該当し、かつ元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
③ 国土交通大臣が[特定建設業]の上記の2つに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
割とシンプルでわかりやすいのですが、いざ専任技術者になろうとすると結構時間がかかったり、証明が難しいといったことになります。
誰がどの専任技術者になるか、目標を持って早めに資格を取ったり、工事の資料をきちんと残しておかなければいけません。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。