実務経験証明書(様式第9号)

今回は“実務経験証明書(様式第9号)”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします

☆ 実務経験証明書(様式第9号)の書き方

① まずは証明する業種を書きます

② 証明者とは、記載した工事を請け負った会社や個人事業主です。
 ですから、もし2ヶ所以上で働いていた実務経験で証明する時は2枚以上書く必要があります。
  証明者の欄には住所、会社名、代表者名を書きます。(以前は実印が必要でしたが、今は不要です。)

③ 被証明者との関係ですが、使用人、役員、元役員、本人などを記入します。

④ 氏名、生年月日、商号(会社名など)を順に記入。
 使用された期間は実際に雇用された期間を書いてください。

⑤ 職名は、現場監督、工事長、工事課長、主任技術者、個人事業主でしたら事業主などです。

⑥ 実務経験の内容は1行に1件づつ工事名を書いていきます。
 確認する証明書類と照らし合わせやすいように書いてください。
 ※ この時、できるだけ工事と工事の間が12ヶ月を超えて空かないようにします。
 もし空いてしまうとその期間は経験年数として認められません。
 また資格+実務経験の場合は資格取得後の工事のみが実務経験として認められます。

■ 同一人物で経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できます。

■ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に直接従事できません。

■ 建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものでないと経験期間に算入されません。

いかがだったでしょうか?

実際に手を動かすとなんとなくわかるのですが、それ以上に10年の実務経験の確認書類を用意することが大変だとおもいます。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

“建設業許可の要件”

“経営業務管理責任者”

“経営業務管理責任者の経験の確認書類”

“社会保険等の加入”

“専任技術者”

“専任技術者の実務経験の確認書類”

“財産的要件”

“欠格要件と誠実性”

“営業所の要件”