廃業した場合

今回は“廃業した場合”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

ア 一部の業種を廃業した場合(一部廃業)

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 届出書 (省令様式第22号の3)

■ 廃業届 (省令様式第22号の4)

※「経管」削除で一部廃業するとき
■ 役員等の一覧表 (省令様式第1号別紙1)

※「専技」削除で一部廃業するとき
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)

イ 全部の業種を廃業した場合(全部廃業)

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 廃業届 (省令様式第22号の4)

提示書類

1 個人事業主が死亡

届出者: 相続人

□ 戸籍抄本

2 法人が合併により消滅

届出者: 解散時に役員であった者

□ 解散時の商業登記簿謄本

3 法人が破産手続開始決定により解散

届出者: 破産管財人

□ 破産管財人であることが確認できる商業登記簿謄本又は裁判所命令書、破産管財人の印鑑証明書

4 2および3以外の事由による法人の解散

届出者: 清算人(代表清算人)

□ 商業登記簿謄本

5 建設業を廃止

届出者: 個人事業主又は法人の役員

□ 届出者本人であることを証する書類(運転免許証、健康保険証等)

※確認書類については提出(写し)を求める場合があります。
※郵送及び投函での届出の際は、確認書類を同封

いかがだったでしょうか?

女性がご結婚されたとき等が想定されます。

必要な書類もいくつか必要ですので、少し手間もかかります。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届