常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更

今回は“常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

許可業者は必ず経営業務管理責任者をおかなくてはいけません。
ですから経管の方が退任された時は別の方が経管に就任しなくてはいけません。
(できなければ許可を維持できなくなります)

ア 交代したとき

法人なら、常勤役員のうち1人
個人なら、本人または支配人のうち1人
が、次のイ(省令第7条第1号イ)該当から同号イ該当へ変更したとき
(要は交代した時です)

イ 常勤役員等うち1人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること

(a1)建設業に関し5年以上
  経営業務管理責任者の経験を有する者

(a2)建設業に関し5年以上
  経営業務管理責任者に準ずる地位にある者
  (経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)
  として経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し6年以上
  経営業務管理責任者に準ずる地位にある者として
  経営業務管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 常勤役員等証明書(省令様式第7号)

■ 常勤役員等略歴書(省令様式第7号別紙)

※ 役員として届け出ていない執行役員が新たに常勤役員等(経営業務管理責任者)になる場合上記に加えて必要

■ 誓約書 (省令様式第6号)

■ 登記されていないことの証明書
(発行日から3ヶ月以内の原本)

■ 市町村の長の証明書(身分証明書)
(発行日から3ヶ月以内の原本)

提示書類

□ 商業登記簿謄本(法人のみ)

□ 常勤性の確認書類

□ 経験の確認書類

イ 氏名変更したとき

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 常勤役員等証明書(省令様式第7号)

提示書類

□ 戸籍抄本、住民票、商業登記簿謄本等、(氏名の変更が確認できるもの)

ウ 基準を満たさなくなったことにより削除するとき(交代の者がいない場合)

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 届出書(省令様式第22号の3)

■ 廃業届(省令様式第22号の4)
※全部廃業する場合は“廃業届”のみ

提示書類

□ 商業登記簿謄本(法人のみ)

エ 複数いる場合で減員することにより不要となる者の削除

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 常勤役員等証明書(省令様式第7号)

提示書類

□ 商業登記簿謄本(法人のみ)

いかがだったでしょうか?

経営業務管理責任者が専任技術者、株主等でもある場合はこちらも一緒に変更届の提出が必要です。

(複数の変更は一つにまとめて提出できます。)

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届