今回は“商号又は名称の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
ア 法人の商号又は名称に変更があった場合・有限会社が株式会社に組織変更した場合
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)
イ 個人事業の屋号又は名称に変更があった場合
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
※商号を登記している場合のみ必要
■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)
いかがだったでしょうか?
おそらく個人から法人に変わるときに変更が生じるとおもいますが、法人成りは法人で新しく許可を取得し、個人は廃業にしたほうが圧倒的にわかりやすいです。
どうしても個人時代の許可番号を残す場合は認可の手続きを行いますが、かなり難しいので、数ヶ月前から専門家(税理士・行政書士)や大阪府の建築振興課と相談することをお奨めします。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出