一般酒類小売免許

今回は“一般酒類小売免許”について、ご説明いたします。

コンビニや道の駅などでお酒を販売されているのを見かけるとおもいますが、

いずれも“一般酒類小売免許”を受けています。

わかりやすく大まかに概要を説明いたしますが、詳しくは一般酒類小売免許の手引きをご覧ください。

申請の手続き

■ 申請
・酒類販売業免許申請書及び申請時に提出すべき添付書類(以下「申請書等」といいます。)を作成し、販売業免許を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に提出

■ 審査
・ 審査に際しては、必要に応じ、来署を求める場合や現地確認を行う場合があります。
(標準処理期間2か月)

■ 通知
・審査の結果、一般酒類小売業免許が付与される場合には、申請者に書面で通知されます(付与できない場合についても、その旨を書面
で通知されます。)
なお、免許付与に際して、登録免許税(免許1件につき3万円)を納付する必要があります

・一般酒類小売業免許には、原則として、販売方法について「通信販売を除く小売に限る。」旨の条件が付されます。

・国税庁では、販売業免許の付与等を行った場合には、その免許者の、
①免許等年月日
②申請等年月日
③免許者の氏名又は名称及び法人番号
④販売場の所在地
⑤免許等種類(卸小売の区分、一般・特殊免許等の区分)
⑥処理区分(新規、移転等)
について、免許を受けた日の翌月末から公表することとしています。

★ 販売開始

一般酒類小売免許の概要

・販売場ごとに免許を受ける必要がある

・全ての品目の酒類を小売することができる

・販売場の所在地の所轄税務署長に申請する

申請書類

様式例

一般酒類小売免許の要件

免許を受けるにあたって、酒税法に基づいた各要件を満たしていなくてはいけません。

★ 人的要件

・酒類免許の取消処分を受けてから3年経過している

・申請前の2年以内に税の滞納処分を受けていない

・税法・未成年への酒類提供・暴力団員や暴力行為に関する法律・刑法の法律違反による罰金刑の執行から3年経過

・禁固以上の刑に処せられ、執行後3年経過

★ 場所的要件

・他の営業所と明確に区分されている

★ 経営基礎要件

・税金の滞納、銀行取引停止、酒税法違反、販売場の設置に違反などに該当しない

・貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない

・直近3事業年度において、欠損の額が資本等の額の20%を超えていない

・酒類販売の経験と知識を有している
(酒類の製造や販売に3年継続して業務に従事、または酒類販売管理研修を受講している)

・酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有している

★ 受給調整要件

・他の営業所と明確に区分されている

留意事項

・他の酒類販売業者に対して酒類を販売することはできません

・仕入、販売の帳簿を作成し常時備え付け、5年間保存しなければならない

・毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量の申告

・住所・氏名・所在地の名称変更、営業の休止・再開、倉庫の設置・廃止などの申告

・販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合の届出

・販売場の移転、販売業の廃止、相続、事業譲渡、法人成りの手続き

・通信販売を行おうとする場合は新たな免許申請ではなく「酒類販売免許の条件緩和申出書」による申出手続

酒類業組合法上の義務

・酒類販売管理者の選任義務
未成年・精神機能の障害のある者などはなれない
6ヶ月以上の継続雇用の予定があり、他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者

・酒類販売管理者の届出義務
酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは、2週間以内に、「酒類販売管理者選任(解任)届出書」を所轄税務署長に届出

・酒類販売管理者に定期的に酒類販売管理研修を受講させる義務
前回の受講から3年を超えない期間ごとに研修実施団体が実施する酒類販売管理研修を受講させなければなりません
研修実施団体及び連絡先等

・標識の掲示義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
標識の様式例

・二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準の遵守
表示の具体例はこちらのホームページでご確認ください。
酒類の販売における表示

いかがだったでしょうか?

上記以外にも社会的要請への適切な対応として、公正な取引の確保、酒類容器のリサイクルの推進などがあります。

詳しくは一般酒類小売免許の手引きをご覧ください。

“酒類の免許”