酒類の免許

今回は“酒類の免許”について、ご説明いたします。

近年、日本ワインが人気で全国の都道府県にワイナリーがどんどん誕生しています。

一方で日本酒は世界で人気となり、海外への輸出量が国内の消費量を上回りました。

ワイン、日本酒以外でも国内のウイスキー、地ビール、ジンなどのスピリッツが注目されています。

こういったお酒を自分で造りたい、あるいは販売したいとなった場合

免許が必要になってきます。

酒類の免許

お酒の免許ですが、“酒税法”からもわかるように、国税庁が管轄です。

ですから、免許の申請、相談は各地域の税務署が担当しています。

まず免許は大きく、製造免許と販売業免許の2つに分かれます。

酒類製造免許

製造免許は種類別、品目別になっていて異なる品目のお酒を造るときは、改めてその品目の免許を受けなくてはいけません。

また種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められていて、免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなります。

なお清酒の酒類製造免許の取得、新規参入は制限されています。

酒類販売業免許の種類

販売業免許は大きく、酒類小売業免許と酒類卸売業免許に分かれ、さらに細かく分類されています。

 酒類小売業免許
・ 一般酒類小売免許
・ 通信販売酒類小売業免許
・ 特殊酒類小売業免許
・ 期限付酒類小売業免許

 酒類卸売業免許
・ 全種類酒類卸売免許
・ ビール酒類卸売免許
・ 洋酒酒類卸売免許
・ 輸出入酒類卸売免許
・ 店頭販売酒類卸売免許
・ 協同組合酒類卸売免許
・ 自己商標酒類卸売免許
・ 特殊酒類卸売免許

酒類免許の要件

免許を受けるにあたって、酒税法に基づいた各要件を満たしていなくてはいけません。

・ 人的要件
3年以内に行政処分や禁固刑以上の刑事罰を受けていないか。
2年以内に、税金の滞納はないか。

・ 場所的要件
営業に適した場所か。

・ 経営基礎要件
破産後で復権していないか。
経営の基礎が脆弱でないか。

・ 受給調整要件
酒税の保全上、酒類の需給の均衡を必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと

酒類免許で一番理解しづらいところです。各免許ごとに細かく説明いたします。

・ 製造技術・設備要件
製造について必要な技術的能力、設備が備わっていること。

申請の手続き

■ 申請
税務署にて申請(e-TAXにて提出可能)

■ 審査
標準処理期間を経て審査が終わると通知書が届く

■ 納付
登録免許税の納付

■ 通知
免許を付与する旨の通知があり、氏名などが公表される

留意事項

免許を受けると毎年販売量や製造量の申告、変更の申告や届出、常時備え付けの帳簿の作成などが義務付けられます。

酒類業組合法上の義務

酒類小売業免許を受けると、酒類販売管理者を選任し届出をしなくてはいけません。

この他に、標識の掲示義務や未成年への販売禁止があります。

いかがだったでしょうか?

手引きに書かれていること以外にも、

気をつけないといけないことがありますので、事前に税務署や行政書士に相談することをお奨めします。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

“一般酒類小売免許”