今回は“決算変更届 変更”の書き方について、ご説明いたします。
※大阪府を例にご説明しますが、
各自治体によって、書き方が変わる場合があるので、
必ず各自治体の手引きを確認してください。
以下の内容に変更があった場合は、
決算変更届と共に書類を作成し提出しなければ、いけません
(これ以外の変更は別に“変更届”をつくる必要があります)
▲ 使用人数
各営業所ごとの建設業に従事している従業員の使用人数に変更があった場合に添付
※パートやアルバイトは含まない
建築業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ
又は同法第15条イ若しくはハに該当する者
とは“専任技術者”の要件を満たす者です。
▲ 健康保険等の加入状況 (従業員人数に変更があった場合)
従業員数のみの変更があった場合に添付
(それ以外は“変更届”をつくる必要があります)
▲ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
各営業所の支店長または営業所長、個人事業の登記した支配人に変更があった場合に添付
▲ 定款の写し
定款に変更があった場合に添付します
書き方に少しクセがあるとおもいます
わからないことがあれば“ヴィーノ行政書士事務所”までご相談ください。