今回は“社会保険等の加入”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します
(適用除外である場合は除く)
①健康保険・厚生年金保険
事業所整理番号・事業所番号の確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出
ア 健康保険(全国健康保険協会)に加入の場合
○納入告知書 納付書・領収証書の写し
○保険納入告知額・領収済通知書の写し
○社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)の写し
○健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
イ 組合管掌保険に加入の場合
○健康保険組合発行の保険料領収証書の写し
○(厚生年金保険について)上記アのいずれか
ウ 国民健康保険に加入の場合
○(厚生年金保険について)上記アのいずれか
※労災保険は含まない。経営事項審査の加点にはなる。
標準報酬決定通知書は、常勤性の証明でも使えるのでお奨めします。
②雇用保険
雇用保険の労働保険番号を確認できる下記のいずれかの資料の写しを提出
○「労働保険概算・確定保険料申告書」及び「領収済通知書の写し」
○「労働保険料納入通知書」及び「領収済通知書の写し」
○許可申請時直前の雇用保険料の納付に係る労働保険料等納入証明書
※提出の目的が建設業許可に関する文言となっていることを確認
※提出先が正しく記載されていることを確認
○事務所設置後間もなく、保険料の支払いがまだ発生していない場合、下記のエ又はオのいずれか1点
エ 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
オ 雇用保険適用事業所設置届 事業主控え(提出先での受付済印)
※適用事業所に該当するかは、年金事務所・公共職業安定所(ハローワーク)にお問合せください。
その他、わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。