今回は“経営業務管理責任者の確認資料”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします
経営業務管理責任者に必要な要件を証明するときに必要な資料を
よくあるパターンのイ(a1)常勤役員等の経験と
イ(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験をまとめてあります。
それ以外については直接各自治体へお問合せください。
◎法人の役員
■建設業の許可なし業者での経験
・法人税の確定申告書のうち、別表1・決算報告書
(税務署の受付印または受信通知が必要)
・工事の契約書・注文書・請求書等
(各工事の間が12か月を超えて空いてはいけない)
上記に加えて
(a1)常勤役員等の経験の場合
・商業登記簿謄本・閉鎖謄本
(発行から3ヶ月以内)
・法人税の確定申告書のうち、役員報酬手当及び人件費などの内訳書
(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験
・法人の組織図
・(年金の)被保険者記録照会回答表(年金事務所発行)
または雇用保険被保険者証
または雇用保険被保険者離職証
■建設業の許可あり業者での経験
・建設業許可3点セット
許可申請書、許可通知書、決算変更届(直近分)
上記に加えて
(a1)常勤役員等の経験の場合
・商業登記簿謄本・閉鎖謄本
(発行から3ヶ月以内)
(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合
・法人の組織図
・(年金の)被保険者記録照会回答表(年金事務所発行)
または雇用保険被保険者証
または雇用保険被保険者離職証
◎個人事業主
■建設業の許可なし業者での経験
・所得税の確定申告書のうち、第一表
(税務署の受付印または受信通知が必要)
・工事の契約書・注文書・請求書等
(各工事の間が12か月を超えて空いてはいけない)
上記に加えて
(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合
・事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
(税務署の受付印または受信通知が必要)
■建設業の許可あり業者での経験
・建設業許可3点セット
許可申請書、許可通知書、決算変更届(直近分)
上記に加えて
(a3)経営業務の管理責任者を補佐した経験の場合
・所得税の確定申告書のうち、第一表
・事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
(いずれも税務署の受付印または受信通知が必要)
例として個人事業主で3年、その後法人成りして2年の経験で許可を取る場合(いずれも許可なし業者)は、
個人事業主時代(満3年分)の所得税の確定申告書のうち、第一表と工事の契約書・注文書・請求書等
法人時代(満2年分)の法人税の確定申告書のうち、別表1・決算報告書と工事の契約書・注文書・請求書等
が必要です。
別の例として、長年許可をお持ちの法人で工事部長(経営業務管理責任者に準ずる地位)として社長を補佐(経営業務管理責任者を補佐)した後に独立し、個人事業主になって1年経過して許可を得ようとする場合はどうでしょうか?
補佐する者の経験を合算する場合はトータルで6年の経験が必要なので、
法人時代(許可あり業者で補佐する業務の経験、満5年分)の
建設業許可の通知書、許可申請書、決算変更届(直近分)
これに加えて法人の組織図と、
(年金の)被保険者記録照会回答表または雇用保険被保険者証、または雇用保険被保険者離職証
個人時代(許可なし業者で個人事業主、満1年分)の所得税の確定申告書のうち、第一表と工事の契約書・注文書・請求書等
が必要です。
イメージを掴むことができたでしょうか?
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。