今回は“解体工事業の登録”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
解体工事業登録とは
解体業を営もうとする場合、元請負人・下請負人を問わず、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)により、解体工事業の登録を行う必要があります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
・土木工事業・建設工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っていれば登録は不要
・500万円以上の解体工事を行う場合は登録ではなく建設業許可が必要
登録先
解体工事を行おうとする区域の都道府県知事の登録を受ける必要があります。
そのため、大阪府外に営業所を置かれている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
・例えば奈良に営業所がある業者さんが大阪で解体業を行う場合は、大阪府知事の登録を受けなくてはいけません。
登録を受けられない条件
次のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録が拒否されます。
1 解体工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者
2 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者
3 解体工事業の事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者
4 建設工事に係る資材の再資源化等に係る法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から2年を経過しない者
5 暴力団員及び暴力団員で無くなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
6 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
7 法人でその役員のうちに1~5までのいずれかに該当する者があるもの
8 技術管理者を選任していない者
9 暴力団員等が支配する者
技術管理者
解体工事業登録を行うには、工事現場における解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる「技術管理者」を選任しなければなりません。
《学歴+実務経験》
・ 一定の学科を履修した大学・高専卒
通常2年(講習受講者1年)
・ 一定の学科を履修した高校卒
通常4年(講習受講者3年)
《実務経験》
通常8年(講習受講者7年)
《国家資格等の取得》
1級・2級建築士、1級土木施工監理、1級建築施工監理など
詳しくは手引きをご覧ください。
※建設業の許可を有する建設業者に勤務する技術管理者は、常勤性を必要とする建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできません。
※平成13年12月以降の実務経験については、証明者が証明期間に建設業許可業者(土木工事業・建設工事業・解体工事業)又は解体工事業登録業者でなければ、実務経験としては認められません。
なお、平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を現に有する業者、又は過去に有していた業者が証明者となる場合は、解体工事の実務経験が認められます(平成28年5月31 日時点で「とび・土工工事業」の許可を現に有する業者で認められる解体工事の実務経験については、令和元年5月31日までとなります。)。
また、使用者・証明者が他の都道府県にて解体工事業登録や建設業許可を現に有する又は過去に有していた業者の場合は、解体工事業登録番号・建設業許可番号、登録・許可期間等のわかる書類(申請書や通知書等)をお持ちください。
登録の有効期限
登録の有効期限は、5年間です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了の30日前までに、更新の手続きを行う必要があります。
※ 更新申請は有効期間満了の日の3ヶ月前から受付を行います。
申請手続き
・ 申請場所
建築振興課 申請会場(大阪府咲洲庁舎1階) ※郵送による受付はできません。
・ 登録手数料
新規:33000円 更新:26000円
・ 標準処理期間
新規及び更新登録通知は、申請書を受理し、補正などが解消された日から土日・祝日を含む4週間程度で申請者へ発送。
(年末年始の閉庁日(12月29日~1月3日)、大型連休を除く。)
必要書類(正本・副本 各1部)
1.提出書類
① 解体工事申請書(規則様式第1号)
② 誓約書 (規則様式第2号)
③ 技術管理者の資格要件を確認する書類
ア 実務経験証明書(規則様式第3号)
(要件に実務経験を必要とする場合)
イ 卒業証書・卒業証明書の写し
(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)
ウ 資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し
(有資格者・講習修了者の場合)
④ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
⑤ 申請者の所在確認書類
ア 発行日から3ヶ月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)
イ 発行から3ヶ月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(申請者が個人の場合)
⑥ 法定代理人の証の写し及び法定代理人の発行から3ヶ月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(未成年者の場合)
⑦ 委任状の原本(副本は写し)
2.提示書類
① 技術管理者の在籍を確認する書類
次のいずれかの書類の提示が必要です。
ただし、技術管理者代表者の場合は不要です。
ア 技術管理者の健康保険証の写し
(申請者が雇用主と確認できるもの)
イ 技術管理者の雇用保険証の写し
(申請者が雇用主と確認できるもの)
ウ 技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し
(申請の3か月以内に雇用された場合は、申請者との間で交わされている雇用契約書の写しとそれ以降の給与台帳の写し)
② 営業所(支店含む)の所在地を確認する書類
法人については商業登記簿上の所在地以外、
個人については住民票の住所以外を主たる営業所として申請する場合に、
次のいずれかの書類の提示が必要です。
ア 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
(賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合、事務所禁止となっている場合、申請者と借主が異なる場合等については、「貸主の使用承諾書」が必要です。)
イ 発行後3ヶ月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書又は申請直前の固定資産評価証明の写し(自己所有の場合)
※なお、支店がある場合には、支店の所在地を確認する書類として、上記の書類の提示が必要です。
③ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合に限る)
④ 本人確認書類
運転免許証や健康保険証など、行政書士ならば行政書士証、補助者ならば補助者証
登録後の申請・届出
・ 商号・名称の変更
・ 営業所の所在地・個人の住所の変更
・ 営業所の名称の変更
・ 法人の役員の変更
・ 法定代理人の変更
・ 技術管理者の変更
・ 廃業等・抹消した場合
※変更のあった日、または廃業等・抹消のあった日から30日以内に書類の提出が必要
※郵送による受付可能
詳しくは手引きをご覧ください。
標識の掲示・帳簿の記載
解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
また、解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。
標識・帳簿の記載内容については、手引きをご覧ください。
いかがだったでしょうか?
そこまで難しくありませんが、産廃業許可、古物商許可を同時に受けようとすると、やはり手間がかかります。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。