小規模事業者持続化補助金

今回は“小規模事業者持続化補助金”について、ご説明いたします。

※改定されることがありますので、必ず最新の資料をご確認ください

  小規模事業者持続化補助金とは?

既に創業されて、事業の継続のための販路拡大や生産性向上に係る費用に対する補助金です。

詳しくは“ガイドブック”(全国商工会連合会)をご覧ください。

そもそも小規模事業者の定義ですが、従業員数が

製造業、建築業、運送業、その他   20人以下
宿泊業・娯楽業   20人以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) 5人以下

の会社や個人事業となっています。
(対象外の業種や法人もあるので、要件を確認)

詳しくは“公募要領”(全国商工会連合会)をご覧ください。

補助率は必要な経費の2/3。(例外あり)
通常枠で最大50万円

特別枠で最大200万円
さらにインボイス特例の要件を満たせば+50万円

  注意点

設備投資や広告費、ホームページ作成などの費用が対象となりますが、
 汎用性が高く目的以外に使用できるもの(車・自転車・パソコン等)は対象外

基本的に経費の支払は“銀行振込”のみ
 “現金・小切手・相殺など”は認められません

引き落とし日が実施期限を過ぎていても適用外

100万円を超える支払、中古品の購入は2社以上から見積もりをとる

オークションによる購入も不可

  特別枠

○ 賃金引上げ枠
 賃金引上げの取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ
 赤字事業者については、補助率を3/4に引き上げ

○ 卒業枠
 雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ

○ 後継者支援枠
 後継ぎ候補者が実施する新たな取り組みに対して、補助上限額200万円に引き上げ

○ 創業枠
 特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して、補助上限額200万円に引き上げ

  

  インボイス特例の適用要件

免税業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、補助上限額50万円上乗せ

詳しくは“参考資料”(全国商工会連合会)をご覧ください。

  申請の流れ

① 申請の準備

申請書類に不備があった場合、不採択となります。

必ず“商工会議所のホームページ”を確認の上、必要書類を作成。

「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、

希望する枠や加点等に関する書類等を

地域の商工会・商工会議所窓口に提出し、

「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受ける

※交付の受付締切は、原則公募締切の1週間前
社外の代理人のみでは受付けてくれない。

この時に証拠書類の確認は勿論、GビズIDの発行(実印や印鑑証明が必要)や加点項目の取得などもしておく。

相見積や最終的な経費、まだ補助事業を始めてはいけないことにも注意を払う。

② 申請手続き

基本的に電子申請(郵送は減点対象)

③ 申請内容の審査

④ 採択・交付決定

補助金事務局のホームページに記載される

不採択であれば、内容の見直し

⑤ 補助事業の実施

「交付決定通知書」の受領後、補助事業を実施

実施期限までに完了

⑥ 実績報告書の提出

実績報告書の提出にあたっては、“補助事業の手引き”を必ず確認
(締切があるので注意)

⑦ 確定検査・補助金額の確定

証拠書類の審査・確認

【見積】【発注・申込・契約】【納品・完了・検収】【請求】【支払(通帳の写しなど)】【その他(写真など)】

※必要に応じて現地調査も行われる

⑧ 補助金の請求

「補助金確定通知書」受領後、精算払請求(交付規定様式9号)を補助金事務局に行う

⑨ 補助金の入金

※数週間かかり、通知がないので通帳などで入金確認

⑩ 事業効果報告

補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規定様式第14号)を文章等で提出

※提出期間に注意。証拠書類の提出がある場合も。

詳しくは“申請方法”“様式集”“補助事業の手引き”(いずれも全国商工会連合会)をご覧ください。

いかがだったでしょうか?

そこまで難しくありませんが限られた時間で1人で採択を受ける書類をつくることは、なかなか骨が折れるとおもいます。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。