
今回は“民泊事業を始めるには”について、ご説明いたします。
※大阪市を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
今年2025年はいよいよ大阪で万博が開催されます。
近年のインバウンド効果とも相まって、大阪に来られる方々の宿泊所の数が足りていません。
そこで、使われていない住宅等をつかって民泊を営むといったことが、話題になっています。
特に大阪では、後ほどご説明しますが大阪府全体(除く地域もあり)で
“特区民泊”と呼ばれる制度が施行、適用されています。
大阪市内では顕著にその効果が出ています。
法律のお話なので、少し難しいかもしれませんが、
できるだけ簡単にご説明いたします。
まずは、“大阪市で民泊事業を始めたい方へ”をご覧いただきたいです。
こちらの資料が一番わかりやすくまとまっていると、おもいますので、
是非ご一読いただきたいです。
(他の地域でも充分参考になります)
◎ 事業者としての心構え
皆さん、ニュースなどで一度は見聞きされたことがあるとおもいますが、
宿泊者のマナーが悪いと取り沙汰されています。
勿論、ごく一部の観光客だけだとおもいますが、
やはり心証が悪くなります。
ですので、必ず営業を始める前に地域住民への説明を行っていただきたいです。
普通に良いとおもって買った家に引っ越しても周りの方とうまく付き合えなければ、
結局、何のために家を買い、引っ越したのかわからなくなってしまいます。
これには誠心誠意、地域住民とのコミュニケーションに努めるしかありません。
ただ、自分1人ではなく、支援してくれる業者や職業の人間もおりますので、
そういった方々に頼るのも一つの手段です。
◎ 民泊の種類
大きく分けて、3つあります。
“大阪府の比較表”も見やすいので、合わせてご覧ください。
① 特区民泊
(国家戦略特別区域法に基づく認定を受ける特区民泊)
壁芯で床面積25㎡以上必要
・メリット
年間営業日数に制限がない
フロント不要
建物の用途変更不要(“住宅”のままでよい)
・デメリット
特区指定された地域のみが対象
2泊3日以上の宿泊日数
(宿泊ではなく、賃貸契約)
② 新法民泊
(住宅宿泊事業法に基づく届出)
1人あたりの床面積3.3㎡以上必要
・メリット
1泊から利用できる
建物の用途変更不要(“住宅”のままでよい)
比較的簡単な設備投資と届出で始められる
・デメリット
年間営業日数180日以内
原則、管理業者に管理を委託
周辺100m以内に学校、児童福祉施設がある場合、
事前説明は勿論、金曜の午後から月曜の正午までしか営業できない
③ 旅館業法に基づく許可
【旅館・ホテル】
1室7㎡以上(ベッド有は9㎡以上)
【簡易宿所】
内法で床面積33㎡以上
・メリット
1泊から利用できる
・デメリット
フロントか玄関帳場が必置でスタッフ常駐
用途変更必要(“住宅”から“ホテルまたは旅館”に変更)
また旅館として使用する延べ床面積が200㎡以上ならば、
用途変更の確認申請も必要
◎ 用途地域の確認
そもそも営業が禁止されている地域である場合もあるので、
必ず確認してください。
特区民泊に関しては“大阪府”が特区に指定されていますが、
“堺市”などは“市”が直接管轄する保健所があるので、
特区民泊はできません。
大阪府の地図を掲載しておきますので、ご確認ください。
◎ 管理規約の確認
マンションの場合、管理規約で民泊が禁止されている場合があります。
◎ 民泊事業者の義務
・ゴミを適切に処理する
(事業系ゴミになるので、産廃業者に依頼)
・苦情や問い合わせに直ぐ対応する
(24時間対応)
・周辺地域への悪影響防止
(宿泊される方の言語で説明)
・ゲストの安全を守る
(宿泊される方の言語で説明)
※特区民泊に関しては賃貸契約を
宿泊される方の言語で説明しなくてはいけない
その他、各種法令を遵守しなくてはいけません。
・建設局(建設基準法) 06-6208-9291
・消防署(消防法)
・保健所(旅館業法、公衆衛生法) 06-6647-0692
・環境局(産業廃棄物) 06-6630-3271
いかがだったでしょうか?
近隣住民への説明が大変ですが、各種法令や条例もなかなか難しいです。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
筆者は工務店にも在籍しておりますので、物件の調査などもご相談ください。
合わせて工務店のホームページもご案内させていただきます。