今回は“変更の手続き”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
■ 変更の手続き
建設業許可を受けた者は法令で定める事項に変更があった場合、及び決算期における使用人数、定款、会社の財務状況に関する届出について、定められた期間内に所定の書類で大阪府知事に届け出る必要があります。
※ 変更の事由があるのに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなるので注意しなくてはいけません。
■ 郵送受付の実施
各種変更届等の届出にあたっては、待ち時間短縮・来庁回数軽減を図るため、郵送及び受付会場内に設置した投函ボックスを利用した受付も行ってます。詳しくは手引きをご覧ください。
■ 届出書類
リンクを張っておきますのでこちらからダウンロードしてください。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
また、大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階の諸用紙売場でも購入できます。
※ 行政書士による代理申請
行政書士でない者が官公署の窓口に提出する申請書等を、他人の依頼を受け、報酬を得て反復継続して作成することは、行政書士法(昭和二十六年法律第四号)により禁じられています。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
廃業した場合
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出
各項目をクリックして、詳細をご確認ください。