今回は“社会保険の加入状況の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
★使用人数のみに変更があった場合は、毎年提出する決算変更届に変更後の使用人数を記載した健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)を添付してください。
変更届は不要です。
ア 加入の有無に変更が生じた場合
加入⇔適用除外
加入⇔本店一括適用
※支店の新設又は廃止により変更が生じた場合、支店の新設又は廃止の変更届も必要です。
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)
イ 営業所の所在地の変更等で事務所番号に変更が生じた場合
※営業所の変更の届出も必要です。
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 健康保険等の加入状況(省令様式第7号の3)
いかがだったでしょうか?
他の変更届も必要になる場合がほとんどだとおもいますので、お気をつけください。
(複数の変更は一つにまとめて提出できます。)
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出