今回は“専任技術者の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、
許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する技術者」をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
ア 担当業種の変更又は有資格区分の変更
※省令様式第8号 項番61⇒「2」
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号)
■ 技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
※ただし、有資格区分に変更がなく、担当業種のみ変更の場合は不要
a 実務経験証明書(省令様式第9号)
b 卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本
c 国家資格等の資格を証する書面の写し
(ただし、施工管理技士証明書については、有効期限内の原本)
d 監理技術者資格証の写し
e 指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)
f 登録解体工事講習修了証の写し
(解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合)
提示書類
※資格者の要件については、【専任技術者資格要件一覧表】及び【関連学科一覧表】を参照してください。
□ 実務経験確認書類
イ 追加
・技術者の交代に伴う就任
・営業所の新設に伴う技術者の就任
※省令様式第8号 項番61⇒「3」
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号)
■ 技術的資格を証する以下の書類のうち該当するもの
※ただし、有資格区分に変更がなく、担当業種のみ変更の場合は不要
a 実務経験証明書(省令様式第9号)
b 卒業証書の写しまたは卒業証明書の原本
c 国家資格等の資格を証する書面の写し
(ただし、施工管理技士証明書については、有効期限内の原本)
d 監理技術者資格証の写し
e 指導監督的実務経験証明書(省令様式第10号)
f 登録解体工事講習修了証の写し
(解体工事業の専任技術者で講習を修了している場合)
提示書類
※資格者の要件については、【専任技術者資格要件一覧表】及び【関連学科一覧表】を参照してください。
□ 実務経験確認書類
ウ 削除
・技術者の交代に伴う退任
(交代の者がいる場合)
※省令様式第8号 項番61⇒「4」
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号)
エ 所属する営業所の変更
※省令様式第8号 項番61⇒「5」
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号)
オ 氏名を変更した場合
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(旧氏名の削除分) (省令様式第8号)
■ 専任技術者証明書(新氏名の追加分) (省令様式第8号)
カ 基準を満たさなくなったことにより削除する場合
(交代の者がいない場合)
一部業種、営業所の廃止等に伴う削除
(本社、営業所の専任技術者として在籍しない場合)
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 届出書(省令様式第22号の3)
■ 廃業届(省令様式第22号の4)
(全部廃業する場合は「廃業届」のみ)
キ 一部業種の廃止に伴う担当、又は所属する営業所の変更
(廃業しない業種について引き続き専任技術者となる場合、及び営業所の廃止等に伴い、他の営業所で引き続き専任技術者になる場合)
提出書類
■ 変更届の表紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書「第一面」 (省令様式第22号の2)
■ 専任技術者一覧表(省令様式第1号別紙4)
■ 専任技術者証明書(新規・変更) (省令様式第8号)
■ 届出書(省令様式第22号の3)
■ 廃業届(省令様式第22号の4)
いかがだったでしょうか?
専任技術者が経営業務管理責任者、役員や株主等でもある場合はこちらも一緒に変更届の提出が必要です。
(複数の変更は一つにまとめて提出できます。)
おそらく変更届のなかで最難関だとおもうので、時間に余裕を持って専門家と相談しながら作成することをお奨めします。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出