今回は“令3に定める使用人の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
令3に定める使用人とは、支店の支店長や個人事業の支配人のことです。
基本的に会社に常勤していることが前提ですが、証明書類までは求められません。
ア 交代及び支店等の新設により就任する場合
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■a 誓約書 (省令様式第6号)
■b 登記されていないことの証明書
(発行日から3ヶ月以内の原本)
■c 市町村の長の証明書(身分証明書)
(発行日から3ヶ月以内の原本)
■d 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(省令様式第13号)
※a~dは、役員が新たに支店長等を兼ねる場合、既に支店長であったものが別の支店に交代する場合は不要
■ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)
※支店の新設・追加がある場合
■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)
イ 交代及び支店等の廃止により退任する場合
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)
※支店の廃止がある場合
■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)
いかがだったでしょうか?
あまり支店をおくことなどがないとおもいますし、手続きもそこまで難しくありませんが、
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出