令3に定める使用人の変更

今回は“令3に定める使用人の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

令3に定める使用人とは、支店の支店長や個人事業の支配人のことです。
基本的に会社に常勤していることが前提ですが、証明書類までは求められません。

ア 交代及び支店等の新設により就任する場合

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■a 誓約書 (省令様式第6号)

■b 登記されていないことの証明書
(発行日から3ヶ月以内の原本)

■c 市町村の長の証明書(身分証明書)
(発行日から3ヶ月以内の原本)

■d 建設業法施行令第3条に規定する使用人の調書(省令様式第13号)

※a~dは、役員が新たに支店長等を兼ねる場合、既に支店長であったものが別の支店に交代する場合は不要

■ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)

※支店の新設・追加がある場合

■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

イ 交代及び支店等の廃止により退任する場合

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)

※支店の廃止がある場合

■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

いかがだったでしょうか?

あまり支店をおくことなどがないとおもいますし、手続きもそこまで難しくありませんが、

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届