欠格要件の場合

今回は“欠格要件の場合”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

ア 法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が、欠格要件に該当した場合

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 届出書 (省令様式第22号の3)

※一部廃業の場合は廃業届(省令様式第22号の4)も必要

いかがだったでしょうか?

欠格要件については“欠格要件と誠実性”をご覧ください。

該当する方が、経営業務管理責任者、専任技術者、株主等でもある場合はこちらも一緒に変更届の提出が必要です。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届