今回は“欠格要件の場合”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
ア 法人の役員等、支店長等及び個人事業主、支配人が、欠格要件に該当した場合
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 届出書 (省令様式第22号の3)
※一部廃業の場合は廃業届(省令様式第22号の4)も必要
いかがだったでしょうか?
欠格要件については“欠格要件と誠実性”をご覧ください。
該当する方が、経営業務管理責任者、専任技術者、株主等でもある場合はこちらも一緒に変更届の提出が必要です。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出