営業所(本店・支店)の変更

今回は“営業所(本店・支店)の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

ア 営業所を移転した場合

※営業所の移転、支店の移転に伴い、社会保険の事業所番号に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

参照:市町村のコード表

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。ただし、登記内容に変更がない場合は不要)
※事実上の住所の変更だけで、登記上の住所の変更がなければ不要。

■ 営業所概要書
建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品、建設業の許可表)が判別できる写真。
自己所有または賃貸借等の記載。

※支店の変更の場合は下記も併せて必要
■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

イ 営業所の電話番号を変更した場合

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

※支店の変更の場合は下記も併せて必要
■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

ウ 営業所所在地の住所表記が変更になった場合

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

参照:市町村のコード表

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。ただし、登記内容に変更がない場合は不要)

※支店の変更の場合は下記も併せて必要
■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

エ 支店等の新設
(同時に、専任技術者及び令3条に定める使用人の変更の手続も必要)

※支店の新設に伴い、社会保険の事業所番号に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。ただし、登記内容に変更がない場合は不要)

■ 営業所概要書
建物の全景、事務所入口(看板、表札、ポスト等)、事務所内部(固定電話、事務機器、机等什器備品、建設業の許可表)が判別できる写真。
自己所有または賃貸借等の記載。

オ 支店等の廃止

(同時に、専任技術者及び令3条に定める使用人の変更の手続も必要)

※支店の新設に伴い、社会保険の事業所番号に変更がある場合は、社会保険の変更届の提出が必要です。

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。ただし、登記内容に変更がない場合は不要)

カ 営業所の業種の変更

(同時に、専任技術者の変更の手続も必要)

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 変更届出書[第二面](省令様式第22号の2)

いかがだったでしょうか?

他の変更届も必要な場合(特に専任技術者)は難易度が上がるので変更する前に、あらかじめ専門知識のある者と相談して早めに準備しておくことをお奨めします。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届