資本金の変更

今回は“資本金の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

資本金額を増資又は減資した場合

株主等に変更が生じた場合は、株主等の変更の手続きが必要

※株主等とは、株式会社の総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、
その他の法人は出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)

いかがだったでしょうか?

そこまで難しくありませんが、抜け落ちやすいかもしれません。

他の変更届が必要ないか、もう一度ご確認ください。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届