今回は“資本金の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
資本金額を増資又は減資した場合
株主等に変更が生じた場合は、株主等の変更の手続きが必要
※株主等とは、株式会社の総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、
その他の法人は出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)
いかがだったでしょうか?
そこまで難しくありませんが、抜け落ちやすいかもしれません。
他の変更届が必要ないか、もう一度ご確認ください。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出