法人の役員等の変更

今回は“法人の役員等の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

ア 役員等の就任があった場合

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)

■a 誓約書 (省令様式第6号)

■b 登記されていないことの証明書
(発行日から3ヶ月以内の原本)

■c 市町村の長の証明書(身分証明書)
(発行日から3ヶ月以内の原本)

■d 許可申請者の調書(省令様式第12号)

※a~dの書類は、取締役であった者が代表取締役に就任する場合又はその逆の場合は不要

※a~cの書類は、令3条に規定する使用人が新たに役員に就任する場合は不要

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)

※b~cおよび商業登記簿謄本はいかなる名称かを問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有する者は不要

イ 役員等の辞任、退任があった場合
(当該役員が常勤役員等(経営業務管理責任者)であった場合は、同時に、変更手続きが必要)

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)

※商業登記簿謄本はいかなる名称かを問わず、法人に対し役員と同等以上の支配力を有する者は不要

ウ 役員等の氏名を変更した場合
(当該役員が常勤役員等(経営業務管理責任者)であった場合は、同時に、変更手続きが必要)

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)

いかがだったでしょうか?

役員の変更にともなって、経営業務管理責任者や専任技術者、株主等が変更になる場合は、

その変更届も必要ですので、お気をつけください。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届