今回は“株主等の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
※株主等とは、株式会社の総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、
その他の法人は出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
ア 新たに株主等に該当した場合
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
■ 誓約書 (省令様式第6号)
■ 許可申請者の調書(省令様式第12号)
■ 株主(出資者)調書(省令様式第14号)
イ 保有株式が100分の5未満となり、株主等に該当しなくなった場合
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 役員等の一覧表(省令様式第1号 別紙1)
■ 株主(出資者)調書(省令様式第14号)
いかがだったでしょうか?
株主等の変更にともなって、経営業務管理責任者や専任技術者、役員等が変更になる場合は、
その変更届も必要ですので、お気をつけください。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出