支配人・個人事業主、支配人の氏名の変更

今回は“支配人・個人事業主、支配人の氏名の変更”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

各種変更届様式

☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付

ア 支配人が交代した場合

※同時に、常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 誓約書 (省令様式第6号)

■ 登記されていないことの証明書
(発行から3ヶ月以内の原本)

■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)

■ 市町村の長の証明書

■ 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)

■ 支配人登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、支配人登記の事実が記載されているもの。)

イ 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合

※同時に、常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要

提出書類

■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)

■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)

■ 支配人登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、支配人登記の事実が記載されているもの。)

提示書類

□ 戸籍抄本、住民票等(氏名の変更が確認できるもの)

いかがだったでしょうか?

女性がご結婚されたとき等が想定されます。

必要な書類もいくつかあるので、少し手間もかかります。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

□ 事実発生後14日以内の届出

経営業務の管理体制に関する変更(経営業務管理責任者の変更)

社会保険等の加入状況の変更

専任技術者の変更

令3に定める使用人の変更

欠格要件に該当した場合

□ 事実発生後30日以内の届出

営業所の変更(支店の新設・廃止含む)

商号又は名称の変更

資本金の変更

法人の役員等の変更

株主等の変更

支配人の変更・個人事業主、支配人の氏名の変更

廃業した場合

□ 決算終了後4ヶ月以内の届出

決算変更届