今回は“支配人・個人事業主、支配人の氏名の変更”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
☆代理人が届け出る場合は「委任状」(府規則様式第2号)も添付
ア 支配人が交代した場合
※同時に、常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 誓約書 (省令様式第6号)
■ 登記されていないことの証明書
(発行から3ヶ月以内の原本)
■ 商業登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、変更前後の内容が確認できるもの。)
■ 市町村の長の証明書
■ 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表(省令様式第11号)
■ 支配人登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、支配人登記の事実が記載されているもの。)
イ 個人事業主、支配人の氏名を変更した場合
※同時に、常勤役員等(経営管理責任者)の変更の手続きが必要
提出書類
■ 変更届の用紙(大阪府用、届出者用)
■ 変更届出書[第一面](省令様式第22号の2)
■ 支配人登記簿謄本
(発行日から3ヶ月以内の原本で、支配人登記の事実が記載されているもの。)
提示書類
□ 戸籍抄本、住民票等(氏名の変更が確認できるもの)
いかがだったでしょうか?
女性がご結婚されたとき等が想定されます。
必要な書類もいくつかあるので、少し手間もかかります。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。
□ 事実発生後14日以内の届出
□ 事実発生後30日以内の届出
□ 決算終了後4ヶ月以内の届出