深夜酒類提供飲食店

今回は“深夜酒類提供飲食店”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

深夜酒類提供飲食店とは

深夜における酒類提供飲食店とは午前0時以降に酒類を提供する飲食店営業です。

営業上の規制として

・各客室の床面積が9.5㎡未満ではいけない。

・見通しを妨げる設備を設けてはいけない
(高さ1m以上の衝立、植木、その他装飾、椅子、テーブル等)

・風俗環境や青少年の健全育成に悪影響を及ぼすおそれのあるものを設けてはならない。

・営業所外へ直接通じていない客室の出入り口に鍵を設けてはならない。

・営業所内の照度を20ルクス以下にしてはならない。

・騒音及び振動が一定の数値を超えてはならない。

上記以外に場所の制限(住居地及び住居専用地は不可)と届出義務が課されます。

営業所ごとに、その営業所を管轄する警察署へ届出をしなくてはいけません。

また店舗収容人数が従業員を含めて30人以上となる飲食店を開業する際には、

管轄の消防署へ『防火管理者選任届』と『防火管理者資格』を提出する必要があります。

延べ床面積300㎡未満 乙種防火管理者

延べ床面積300㎡以上 甲種防火管理者

ただし、地域や店舗の契約状況により提出不要の場合もあります。

たとえば、雑居ビルの場合だと、ビルの所有者がまとめて防火関連の書類を

提出すれば足りるという考え方の地域もあり、

この場合はテナントごとに提出する必要はありません。

届出書類

深夜酒類提供飲食店営業(様式一覧)

・営業所の配置状況を記載した図面(座席、テーブル等)

・照明、音響、防音設備を記載した図面

・営業所、客席面積の求積図及び求積表

・営業所の存在するフロアの平面図

・飲食店営業許可証の写し(証明証などで代用できる場合あり)

・賃貸借契約書の写し

・建物使用承諾書(必ず添付すること)

・用途地域証明書(MAPナビ大阪などで取得)

・営業所付近の見取図

・メニュー表(税込表記) ※スタッフドリンク等に注意

・住民票(本籍記載要、法人の場合は全役員分)※マイナンバーの記載不要

・会社定款のコピー(法人の場合)※原本証明が必要

・法人の登記事項証明書(法人の場合)

・委任状(代理人に依頼した場合)

・その他都道府県公安委員会が必要とする書類

必ず届出前に警察署にて確認

届出手続きに関する注意点

・営業を開始する10日前までに公安委員会(窓口は警察署)に届出を行ないます。
(必ず予約をすること。副本を用意して収受印を押してもらう。)

・変更があった場合は10日以内に変更届を提出

・届出は他人譲渡不可(名義変更できない)

いかがだったでしょうか?

なかなか手間取りますが届出をしておかないと、何かあったときに保険がおりないなどが想定されます。

わからないことがあれば、“ヴィーノ行政書士事務所”までご連絡ください。

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