
今回は“宅地建物取引業”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
○ 宅地建物取引業とは?
不特定多数の人を相手に宅地建物を売買などを、業として行うこと。
免許が必要です。
○ 免許の種類
知事許可と大臣許可の2種類あります。
知事許可 …… 1つの都道府県内のみに事務所を設置する場合
大臣許可 …… 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合
○ 免許の有効期間
免許の有効期間は5年間で、更新する場合は
免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請しなくてはいけません。
○ 免許を受けるための要件
⑴ 次のいずれかの“欠格要件”に該当するときは、
免許を受けることができません。
・申請前の5年以内に次のA.~F.のいずれかに該当した場合
A. 宅建業の免許を取り消された
B. Aを免れるために、わざと廃業した
C. 禁固以上の刑に処せられた
D. 宅建業法、暴対法、又は刑法の罪、暴力行為法の罪を犯し罰金刑に処せられた
E. 暴力団員等
F. 宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
・破産開始の決定を受けて復権を得ない場合
・宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
・精神機能の障害により宅地建物取引業を適正に営む当たって
必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
※申請者は勿論、申請者の法定代理人、役員または政令使用人も上記に該当する場合免許を受けることはできません
あと事務所の要件として、専任の宅地建物取引士を設置しなくてはいけません。
⑵ 免許の申請者
免許の申請は、個人、法人のいずれでもできますが、特に法人の場合は、
「商業登記簿(登記事項証明書)」の事業目的欄に、宅建業を営む旨の登記がされていることが必要です。
⑶ 事務所
商業登記されていることが必要
テント張りやホテルの一室などは不可
住居や他事務所と共同の場合は原則不可ですが、独立性が保たれる場合は認められる場合があります。
詳しくは大阪府のHP(手引き)をご確認ください
(4) 代表者及び政令使用人
・宅建業を営業する事務所(本店を含む。)には、代表者又は政令使用人の常勤が必要です。
・政令使用人とは、宅建業法施行令第2条の2で定める使用人のことで、
「宅建業に係る契約を締結する権限」(通常、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。
・代表者(代表取締役等)が常勤する主たる事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
・本店、支店、営業所などの事務所のうち、代表者(代表取締役等)が常勤しない事務所には、
当該事務所を対外的に代表する役割を担う政令使用人を置く必要があります。
⑸ 専任の宅地建物取引士
各事務所につき従業員の5人に1人は専任の宅地建物取引士を置かなければいけません。
(案内所などは1人以上でOK)
従業員には役員や経理担当なども含み、雇用形態は問いません。
ただし専任の宅地建物取引士には「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たさなくてはいけません。
詳しくは大阪府のHP(手引き)をご確認ください。
⑹ 宅建業と建設業の兼務の可否
原則、兼業することはできませんが、大阪府の場合、
同一法人(又は同一個人業者)・同一場所(同一建物)で勤務する場合に限り、
個々のケースで、勤務実態、業務量を斟酌し常勤性・専従性に
問題がないと判断できる場合には、兼務を認めることがあります。
詳しくは大阪府のHP(手引き)をご確認ください。
手引きをよく確認しても、わからない場合に限り、
下記の相談コーナーのご利用が可能です。
●相談受付
電話による相談 (電話番号06-6210-9734)
窓口による相談(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階 建築振興課内)
●相談受付時間
午前9時30分から11時30分 午後1時00分から4時30分
(※土・日・祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
いかがだったでしょうか?
要件の確認が難しい場合が、多々ございますので、
担当の行政書士などと、よく検討されることをお奨めいたします。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。