
今回は“宅地建物取引業の新規申請”について、ご説明いたします。
※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。
おおまかな流れは次の通りです。
① 書類作成
② 免許申請
大阪府咲洲庁舎2Fの宅建業の申請窓口にて申請
③ 審査
審査にかかる標準審査期間は5週間
④ 免許の通知
ハガキで事務所に通知される
⑤ 供託手続など
④のハガキが届いたら、免許の日から3ヶ月以内に
A 営業保証金の供託
法務局にて営業保証金を供託
※ 営業保証金
(本店)……1000万円
(支店)……500万円(1店舗につき)
B 保証協会への加入
保証協会へ加入し、分担金を納付
※ 分担金
(本店)……60万円
(支店)……30万円(1店舗につき)
※ 宅地建物取引業保証協会には2団体あり、
どちらかに加入しなくてはいけません。
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 (ハトのマーク)
公益社団法人 不動産保証協会 (ウサギのマーク)
⑥ 供託済の届出など・免許交付
⑤の手続きが済んだら、再度、大阪府咲洲庁舎2Fに
・Aは「営業保証金供託済届出書」の正副各1部づつと供託書の原本とコピー
Bは納付書(宅建協会)の写し、または納付証明書(全日協会)の原本
・免許通知のハガキ
・取引士資格変更登録申請書
を持参し、届出
※ 新規の場合、専任取引士は業者名及び免許証番号を
「宅地建物取引士資格登録変更登録申請書」で届出が必要
⑦ 営業開始
いかがだったでしょうか?
専任の宅地建物取引士の登録も一緒におこなうと、
少し手間がかかるかもしれません。
わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。