宅地建物取引業の新規申請

今回は“宅地建物取引業の新規申請”について、ご説明いたします。

※大阪府を参考にご説明しますが、各自治体により違いがありますので、
 必ず各自治体の手引きで確認するようにお願いします。

おおまかな流れは次の通りです。

① 書類作成

 新規申請に必要な書類
 宅地建物取引業免許申請の手引

② 免許申請

大阪府咲洲庁舎2Fの宅建業の申請窓口にて申請

③ 審査

審査にかかる標準審査期間は5週間

④ 免許の通知

ハガキで事務所に通知される

⑤ 供託手続など
 
 ④のハガキが届いたら、免許の日から3ヶ月以内に

 A 営業保証金の供託
  法務局にて営業保証金を供託
 ※ 営業保証金
 (本店)……1000万円 
 (支店)……500万円(1店舗につき)

 B 保証協会への加入
  保証協会へ加入し、分担金を納付
 ※ 分担金
 (本店)……60万円
 (支店)……30万円(1店舗につき)

 ※ 宅地建物取引業保証協会には2団体あり、
  どちらかに加入しなくてはいけません。
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 (ハトのマーク)
公益社団法人 不動産保証協会      (ウサギのマーク)
 

⑥ 供託済の届出など・免許交付

 ⑤の手続きが済んだら、再度、大阪府咲洲庁舎2Fに

・Aは「営業保証金供託済届出書」の正副各1部づつと供託書の原本とコピー
 
 Bは納付書(宅建協会)の写し、または納付証明書(全日協会)の原本

・免許通知のハガキ

・取引士資格変更登録申請書

を持参し、届出
※ 新規の場合、専任取引士は業者名及び免許証番号を
 「宅地建物取引士資格登録変更登録申請書」で届出が必要

⑦ 営業開始

いかがだったでしょうか?

専任の宅地建物取引士の登録も一緒におこなうと、

少し手間がかかるかもしれません。

わからないことがあれば、ヴィーノ行政書士事務所までご連絡ください。

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